【プロローグ】コーヒー酒提供への道
いつもアクセスありがとうございます!
昨日紹介したコーヒー酒の反響がありました。
「飲んでみたい!」
「カフェで売らないの?」など…
で、お客様に提供することが可能かどうか調べてみました。
梅酒をはじめ果実酒を作ることは
お酒の製造に当たります。
ですから、本当は酒類製造業の免許を取ったうえで
酒税をおさめなければいけないのです。
もちろん、自家消費、
自分で作って自分で飲む分には全く問題ありません。
では、飲食店で自家製の果実酒を提供することはできるのか?
国税庁のHPを調べると載っていました。
届出をすれば製造業免許を取ることなく
特例措置を受けられるそうです。
細かいことは省きますが、
どんなお酒を作るのか、どんな作り方をするのかを
報告する書類を税務署に提出すれば
お店でお客様に提供することができるようになるようです。
国税庁が発行している手引書を読む限り
MAKIBI COFFEEのコーヒー酒は特例措置をうけられそうなのですが
念のため、鹿児島税務署の酒類指導官に問い合わせをしました。
担当の方が不在だったので
明日、折り返し電話をいただけるとのこと…
きちんと手順を踏んで
お客様に提供することができたらいいな、
と考えています。
次の投稿でまた報告します。