【土地売買②】登記について
いつもアクセスありがとうございます!
行政書士の福島です
昨日、土地売買についての投稿をしたところ
たくさんの反響をいただきました
質問もいただいたのでお答えしたいと思います
【質問①】登記手続きは司法書士しかできないのではないですか?
【回答】登記手続きは誰でもすることができます。
売買の当事者も第三者も登記手続きをすることができます。
「司法書士しかできない」という意味は
業務として登記手続きを行い、
報酬を受け取ることができるのは
司法書士に限られる
ということです。
司法書士の資格を持たない人が
業務として登記手続きを行うと
司法書士法に違反し
処罰を受けることになります。
実際に、会社設立登記を業務として行った
行政書士が逮捕された、という事件がありました。
一個人として無償で手続きをする限り
問題はありません。
【質問②】登記しないと自分のモノにならないのですか?
【回答】売買契約が成立した時点で土地の所有権は買主のモノになります。
しかし、所有権移転登記をしないと登記簿が書き換えられないので
権利者の名前が売主のままになってしまいます。
そのままにしていても、法律上は問題はありませんが
売買された事実を知らない人が所有権移転登記をしてしまうと
「自分が買ったのだから、その土地は自分のものだ」と言っても
その主張は認められないのです。
売買が行われたのが事実でも、記録として証明できないのです。
例を上げますと
家を建てても登記をしなければ
登記簿上は存在しません。
建物は実在するのにも関わらずです。
実はあるのに名がない…
ということですね。
ですから、名実ともに自分のモノにするためには
売買契約が成立した後
速やかに所有権移転登記をしてください。
順番が逆になりますが
よく耳にする「土地の名義変更」は
所有権移転登記という手続きです。
この手続きは、法務局で行います。
所有権移転登記を確実に行うには、
司法書士に依頼することをおすすめしています。
次回は、自分でしたい方向けに
必要書類などを解説したいと思います。
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