【土地売買③】完全に自分のモノにするために…
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行政書士の福島です。
前回、
購入した土地を名実ともに自分のモノにするためには
登記が必要だ、とお話ししました。
今回は、
購入した土地を「自分で名義変更したい」という方向けに
登記手続きに
必要な書類を解説したいと思います。
購入した土地を名義変更する登記手続きを
売買による
所有権移転登記といいます。
売買による所有権移転登記に必要な書類
1.登記申請書
2.権利証原本(登記済証・登記識別情報)
3.登記原因証明情報(売買を証明する書類)
4.委任状(売主⇒買主)
5.印鑑証明書(売主)
6.住民票(買主)*個人番号(マイナンバー)の記載がないもの*
7.固定資産税評価証明書
1.登記申請書
3.登記原因証明情報
4.委任状
の、3点は自分で作成します。
書式(書き方)については
次回、記載例を紹介しながら
解説したいと思います。
今回は
それ以外のいわゆる公的証明書について解説します。
権利証
原本でなければいけません。
売買契約が成立したら売主から預かりましょう。
登記が完了したら売主に返還されます。
登記識別情報が発行されている場合は
これを封筒に入れて封印します。
封筒に、・売主の氏名、・登記の目的、・登記識別情報在中の
3項目を記載します。
印鑑証明書
売主の印鑑証明書が必要です(発行後、3ヶ月以内)
売買契約のときに準備してもらい
契約締結後に渡してもらうといいでしょう。
住民票
買主の住民票です。
*個人番号(マイナンバー)の
記載がないものを
添付してください*
固定資産税評価証明書
この書類は、登記に必要な
登録免許税の算定に必要です。
市町村役場の税務課で発行されます。
ただし、権利者本人が発行を申請するときは
委任状が必要です。
この書類も、売主に準備してもらい
契約時に渡してもらうといいでしょう。
買主が申請するときは、あらかじめ委任状をもらいましょう。
この委任状の書式は市町村役場で用意されています。
以上、申請時に添付する書類について
簡単な説明をしました。
参考になれば幸いです。
次回は、
・登記申請書
・登記原因証明情報
・委任状
の書き方について解説いたします。
参考になるページへのリンク
・不動産を売買により取得した場合の申請書の様式・記載例
参考になる書籍
・わかりやすい不動産登記の申請手続き
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