2015年12月03日
【プロローグ】コーヒー酒提供への道
いつもアクセスありがとうございます!
昨日紹介したコーヒー酒の反響がありました。

「飲んでみたい!」
「カフェで売らないの?」など…
で、お客様に提供することが可能かどうか調べてみました。
梅酒をはじめ果実酒を作ることは
お酒の製造に当たります。
ですから、本当は酒類製造業の免許を取ったうえで
酒税をおさめなければいけないのです。
もちろん、自家消費、
自分で作って自分で飲む分には全く問題ありません。
では、飲食店で自家製の果実酒を提供することはできるのか?
国税庁のHPを調べると載っていました。
届出をすれば製造業免許を取ることなく
特例措置を受けられるそうです。
細かいことは省きますが、
どんなお酒を作るのか、どんな作り方をするのかを
報告する書類を税務署に提出すれば
お店でお客様に提供することができるようになるようです。
国税庁が発行している手引書を読む限り
MAKIBI COFFEEのコーヒー酒は特例措置をうけられそうなのですが
念のため、鹿児島税務署の酒類指導官に問い合わせをしました。
担当の方が不在だったので
明日、折り返し電話をいただけるとのこと…
きちんと手順を踏んで
お客様に提供することができたらいいな、
と考えています。
次の投稿でまた報告します。
昨日紹介したコーヒー酒の反響がありました。
「飲んでみたい!」
「カフェで売らないの?」など…
で、お客様に提供することが可能かどうか調べてみました。
梅酒をはじめ果実酒を作ることは
お酒の製造に当たります。
ですから、本当は酒類製造業の免許を取ったうえで
酒税をおさめなければいけないのです。
もちろん、自家消費、
自分で作って自分で飲む分には全く問題ありません。
では、飲食店で自家製の果実酒を提供することはできるのか?
国税庁のHPを調べると載っていました。
届出をすれば製造業免許を取ることなく
特例措置を受けられるそうです。
細かいことは省きますが、
どんなお酒を作るのか、どんな作り方をするのかを
報告する書類を税務署に提出すれば
お店でお客様に提供することができるようになるようです。
国税庁が発行している手引書を読む限り
MAKIBI COFFEEのコーヒー酒は特例措置をうけられそうなのですが
念のため、鹿児島税務署の酒類指導官に問い合わせをしました。
担当の方が不在だったので
明日、折り返し電話をいただけるとのこと…
きちんと手順を踏んで
お客様に提供することができたらいいな、
と考えています。
次の投稿でまた報告します。
Posted by カフェマスター、ヤス at 16:49│Comments(0)