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Posted by チェスト at

2016年02月09日

心配ごと相談会

毎月第二火曜日
横川健康温泉センターで開催される
心配ごと相談会

偶数月は僕の担当です

時間は午後1時から4時まで

その場で解決!という訳には
なかなかいかないけれど、
一生懸命お話しをうかがいます…

心配ごと、悩みごとがあるかたは

どうぞ…
  
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Posted by カフェマスター、ヤス at 04:18Comments(0)法律に関するお話し

2016年01月26日

【土地売買③】完全に自分のモノにするために…

いつもアクセスありがとうございます!

行政書士の福島です。

前回、
購入した土地を名実ともに自分のモノにするためには
登記が必要だ、とお話ししました。

今回は、
購入した土地を「自分で名義変更したい」という方向けに
登記手続きに必要な書類を解説したいと思います。

購入した土地を名義変更する登記手続きを
売買による所有権移転登記といいます。

売買による所有権移転登記に必要な書類
1.登記申請書
2.権利証原本(登記済証・登記識別情報)
3.登記原因証明情報(売買を証明する書類)
4.委任状(売主⇒買主)
5.印鑑証明書(売主)
6.住民票(買主)*個人番号(マイナンバー)の記載がないもの*
7.固定資産税評価証明書


1.登記申請書
3.登記原因証明情報
4.委任状

の、3点は自分で作成します。
書式(書き方)については
次回、記載例を紹介しながら
解説したいと思います。

今回は
それ以外のいわゆる公的証明書について解説します。

権利証
 原本でなければいけません。
 売買契約が成立したら売主から預かりましょう。
 登記が完了したら売主に返還されます。

 登記識別情報が発行されている場合は
 これを封筒に入れて封印します。
 封筒に、・売主の氏名、・登記の目的、・登記識別情報在中の
 3項目を記載します。

印鑑証明書 
 売主の印鑑証明書が必要です(発行後、3ヶ月以内)
 売買契約のときに準備してもらい
 契約締結後に渡してもらうといいでしょう。

住民票
 買主の住民票です。
 *個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
 添付してください*

固定資産税評価証明書
 この書類は、登記に必要な登録免許税の算定に必要です。
 
 市町村役場の税務課で発行されます。
 ただし、権利者本人が発行を申請するときは
 委任状が必要です。
 
 この書類も、売主に準備してもらい
 契約時に渡してもらうといいでしょう。
 買主が申請するときは、あらかじめ委任状をもらいましょう。
 この委任状の書式は市町村役場で用意されています。

以上、申請時に添付する書類について
簡単な説明をしました。
参考になれば幸いです。

次回は、
・登記申請書
・登記原因証明情報
・委任状
の書き方について解説いたします。

参考になるページへのリンク
・不動産を売買により取得した場合の申請書の様式・記載例

参考になる書籍
・わかりやすい不動産登記の申請手続き  
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Posted by カフェマスター、ヤス at 21:38Comments(0)法律に関するお話し

2016年01月18日

【土地売買②】登記について

いつもアクセスありがとうございます!

行政書士の福島です

昨日、土地売買についての投稿をしたところ
たくさんの反響をいただきました

質問もいただいたのでお答えしたいと思います

【質問①】登記手続きは司法書士しかできないのではないですか?
【回答】登記手続きは誰でもすることができます。

売買の当事者も第三者も登記手続きをすることができます。

司法書士しかできない」という意味は

業務として登記手続きを行い、
報酬を受け取ることができるのは
司法書士に限られる


ということです。

司法書士の資格を持たない人が
業務として登記手続きを行うと
司法書士法に違反し
処罰を受けることになります。

実際に、会社設立登記を業務として行った
行政書士が逮捕された、という事件がありました。

一個人として無償で手続きをする限り
問題はありません。


【質問②】登記しないと自分のモノにならないのですか?
【回答】売買契約が成立した時点で土地の所有権は買主のモノになります。

しかし、所有権移転登記をしないと登記簿が書き換えられないので
権利者の名前が売主のままになってしまいます。

そのままにしていても、法律上は問題はありませんが
売買された事実を知らない人が所有権移転登記をしてしまうと
「自分が買ったのだから、その土地は自分のものだ」と言っても
その主張は認められないのです。

売買が行われたのが事実でも、記録として証明できないのです。

例を上げますと

家を建てても登記をしなければ
登記簿上は存在しません。
建物は実在するのにも関わらずです。

実はあるのに名がない…
ということですね。


ですから、名実ともに自分のモノにするためには
売買契約が成立した後
速やかに所有権移転登記をしてください。

順番が逆になりますが
よく耳にする「土地の名義変更」は
所有権移転登記という手続きです。
この手続きは、法務局で行います。

所有権移転登記を確実に行うには、
司法書士に依頼することをおすすめしています。

次回は、自分でしたい方向けに
必要書類などを解説したいと思います。

  
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Posted by カフェマスター、ヤス at 13:09Comments(0)法律に関するお話し

2014年09月02日

喫茶店…?

いつもアクセスありがとうございます!

おなじみの自販機…


これは、法律上
喫茶店
なんです!

このタイプは
カップ式コーヒー自販機
カップ式清涼飲料水自販機
というのですが、

機械の中で
飲料を作るため
保健所から
喫茶店営業許可
をもらう必要があるのです…

以上、法律トリビアでした…
  
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Posted by カフェマスター、ヤス at 07:53Comments(1)法律に関するお話し

2014年08月28日

ショップオーナーのみなさん…!

インターネットラジオ…いいですよね…


でも、
JASRAC(日本音楽著作権協会)
届出が必要なのを
ご存知でしたか…?

ネットの質問箱などでは
「手続きは必要ない」とか
「必要」とか
「グレーゾーン」だとか

いろいろな情報があります。

そこで


電話で問い合わせたところ
「手続きが必要です!」と
きっぱりしたお答え…

もちろん
NHK、MBCなどは
全く問題ありません…

知らずに流していると
後で多大な額を請求される
こともあるそうですよ…

気を付けましょう…!
  
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Posted by カフェマスター、ヤス at 10:11Comments(2)法律に関するお話し

2014年07月16日

農業生産法人とは?

7月14日の投稿で
「農業法人と農業生産法人の違い」について書きました。


「農業生産法人」は農地を所有できる。
それ以外の農業法人は借りることしかできない、と。

ただ、「違い」がわかっても意味が分かりません…

今回は、意味がわかるようなお話を少し…

もともとは、「農業生産法人」でなければ
農地を借りることもできませんでした。


それは、「農業生産法人」は農業者が作るものだったからです。

以前は、農家以外の人が、農業法人を設立することはできませんでした。
「農業生産法人」=農家の会社だったのです。

ところが、農業人口の急激な減少と高齢化の時代に入り、
農家以外の人たちにも農業をしてもらう必要が出てきました。

そのため、農家以外の人たちにも田んぼや畑を貸して
耕作をしてもらおう、と規制が緩和されたのです。


ただし、所有権に関しては、
農家の会社である「農業生産法人」だけに残されたのです…

そのため、「農業生産法人」は農地を借りることも買うこともできるが、
それ以外の農業法人は借りることしかできない、という違いが生まれたのです。

時代背景が見えると、
難しいことも少しはわかりやすくなると思います…

次回は、歴史をたどりながらお話しをしましょう…

それでは、今日のところはここまで…

ごきげんよう…




  
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Posted by カフェマスター、ヤス at 11:37Comments(0)法律に関するお話し

2014年07月15日

大丈夫でした!

7月12日の投稿で、「崎」と「﨑」が違うと
氏名変更の登記が必要になると書きました。


念のため、法務局霧島支局で確認したところ、
「よくある間違いなので、こちらで読み替えて対応します」
「変更登記は必要ないですよ」と、
とても親切に教えていただきました。

「他の担当の方が必要だということはないですか?」と、
念押しの質問…

他の方とのやりとりのあと、
「大丈夫です。変更の必要はありません!」とのこと。

安心しました…
丁寧なご対応ありがとうございました!

ただ、担当支局・担当者によって見解が違うことがあるので、
それぞれの場所での確認をおススメします。
  
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Posted by カフェマスター、ヤス at 10:29Comments(0)法律に関するお話し

2014年07月14日

農業法人の作り方-その1

鹿児島市内にある大手企業から
「農業法人を設立したいので相談にのって欲しい」との
ご依頼をいただきました。




「通常の会社を作るのと違って、いろいろな手続きがあるんだろうと思って…」
とのこと…


「そもそも農業法人と農業生産法人って、どう違うの?」

ごもっともな質問です…

法律用語の定義って、我々法律家にもわかりにくいんです。

なので、ちょっと乱暴なくらいシンプルにお答えしました…

「農業法人」=農業をする会社の総称。
農産物を作ったり、農産加工品を作ったりする会社は
すべて「農業法人」と呼ばれます…

「農業生産法人」=農地(田畑)を所有することができる会社。

農業をするには田畑が必要ですが、
会社は農地を借りることはできても
買うことはできないのが原則。

農地を買って所有する権利を特別に認められたのが
「農業生産法人」なのです。

通常の「農業法人」は農地を所有することができない。
「農業生産法人」は農地を取得することができる。
これが、一番の違いです。



違いは他にもあるのですが、
どんどん混乱するので
今日はここまで…
  
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Posted by カフェマスター、ヤス at 22:01Comments(0)法律に関するお話し

2014年07月12日

大ではなく立!

土地の売買の打ち合わせに行ってきました。

目的の土地の登記事項証明書によると、
持主の姓の一字は「崎」…


ところが、市役所から送られてくる固定資産税の明細は「﨑」…


おそらく地主さんの印鑑証明書も「﨑」なのでしょう…


と、なると所有者の氏名変更の登記が必要…

権利の移転に関する法律手続きは、とてもシビアなのです…
  
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Posted by カフェマスター、ヤス at 16:34Comments(0)法律に関するお話し

2014年07月10日

印紙は不要?(手付金の領収書)

土地の売買のお手伝いをしています。

買主の方から相談を受けました。

「手付金〇〇〇円を売主に渡すのですが、領収書に印紙を貼ってもらう必要がありますか?」と。

売主の方は、一般個人の方なので、
手付金のときも残金のときも領収書に印紙を貼る必要はありません。

不動産業を営んでいるプロの方は、
印紙税に基づいて然るべき額の印紙を貼る必要があります。

以上、豆知識でした…


  
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Posted by カフェマスター、ヤス at 14:57Comments(0)法律に関するお話し