2016年01月18日
【土地売買②】登記について
いつもアクセスありがとうございます!
行政書士の福島です

昨日、土地売買についての投稿をしたところ
たくさんの反響をいただきました
質問もいただいたのでお答えしたいと思います
【質問①】登記手続きは司法書士しかできないのではないですか?
【質問②】登記しないと自分のモノにならないのですか?
ですから、名実ともに自分のモノにするためには
売買契約が成立した後
速やかに所有権移転登記をしてください。
順番が逆になりますが
よく耳にする「土地の名義変更」は
所有権移転登記という手続きです。
この手続きは、法務局で行います。
所有権移転登記を確実に行うには、
司法書士に依頼することをおすすめしています。
次回は、自分でしたい方向けに
必要書類などを解説したいと思います。
行政書士の福島です

昨日、土地売買についての投稿をしたところ
たくさんの反響をいただきました
質問もいただいたのでお答えしたいと思います
【質問①】登記手続きは司法書士しかできないのではないですか?
【回答】登記手続きは誰でもすることができます。
売買の当事者も第三者も登記手続きをすることができます。
「司法書士しかできない」という意味は
業務として登記手続きを行い、
報酬を受け取ることができるのは
司法書士に限られる
ということです。
司法書士の資格を持たない人が
業務として登記手続きを行うと
司法書士法に違反し
処罰を受けることになります。
実際に、会社設立登記を業務として行った
行政書士が逮捕された、という事件がありました。
一個人として無償で手続きをする限り
問題はありません。
売買の当事者も第三者も登記手続きをすることができます。
「司法書士しかできない」という意味は
業務として登記手続きを行い、
報酬を受け取ることができるのは
司法書士に限られる
ということです。
司法書士の資格を持たない人が
業務として登記手続きを行うと
司法書士法に違反し
処罰を受けることになります。
実際に、会社設立登記を業務として行った
行政書士が逮捕された、という事件がありました。
一個人として無償で手続きをする限り
問題はありません。
【質問②】登記しないと自分のモノにならないのですか?
【回答】売買契約が成立した時点で土地の所有権は買主のモノになります。
しかし、所有権移転登記をしないと登記簿が書き換えられないので
権利者の名前が売主のままになってしまいます。
そのままにしていても、法律上は問題はありませんが
売買された事実を知らない人が所有権移転登記をしてしまうと
「自分が買ったのだから、その土地は自分のものだ」と言っても
その主張は認められないのです。
売買が行われたのが事実でも、記録として証明できないのです。
例を上げますと
家を建てても登記をしなければ
登記簿上は存在しません。
建物は実在するのにも関わらずです。
実はあるのに名がない…
ということですね。
しかし、所有権移転登記をしないと登記簿が書き換えられないので
権利者の名前が売主のままになってしまいます。
そのままにしていても、法律上は問題はありませんが
売買された事実を知らない人が所有権移転登記をしてしまうと
「自分が買ったのだから、その土地は自分のものだ」と言っても
その主張は認められないのです。
売買が行われたのが事実でも、記録として証明できないのです。
例を上げますと
家を建てても登記をしなければ
登記簿上は存在しません。
建物は実在するのにも関わらずです。
実はあるのに名がない…
ということですね。
ですから、名実ともに自分のモノにするためには
売買契約が成立した後
速やかに所有権移転登記をしてください。
順番が逆になりますが
よく耳にする「土地の名義変更」は
所有権移転登記という手続きです。
この手続きは、法務局で行います。
所有権移転登記を確実に行うには、
司法書士に依頼することをおすすめしています。
次回は、自分でしたい方向けに
必要書類などを解説したいと思います。
Posted by カフェマスター、ヤス at 13:09│Comments(0)
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