2016年01月26日
【土地売買③】完全に自分のモノにするために…
いつもアクセスありがとうございます!
行政書士の福島です。

前回、
購入した土地を名実ともに自分のモノにするためには
登記が必要だ、とお話ししました。
今回は、
購入した土地を「自分で名義変更したい」という方向けに
登記手続きに必要な書類を解説したいと思います。
購入した土地を名義変更する登記手続きを
売買による所有権移転登記といいます。
1.登記申請書
3.登記原因証明情報
4.委任状
の、3点は自分で作成します。
書式(書き方)については
次回、記載例を紹介しながら
解説したいと思います。
今回は
それ以外のいわゆる公的証明書について解説します。
権利証
原本でなければいけません。
売買契約が成立したら売主から預かりましょう。
登記が完了したら売主に返還されます。
登記識別情報が発行されている場合は
これを封筒に入れて封印します。
封筒に、・売主の氏名、・登記の目的、・登記識別情報在中の
3項目を記載します。
印鑑証明書
売主の印鑑証明書が必要です(発行後、3ヶ月以内)
売買契約のときに準備してもらい
契約締結後に渡してもらうといいでしょう。
住民票
買主の住民票です。
*個人番号(マイナンバー)の記載がないものを
添付してください*
固定資産税評価証明書
この書類は、登記に必要な登録免許税の算定に必要です。
市町村役場の税務課で発行されます。
ただし、権利者本人が発行を申請するときは
委任状が必要です。
この書類も、売主に準備してもらい
契約時に渡してもらうといいでしょう。
買主が申請するときは、あらかじめ委任状をもらいましょう。
この委任状の書式は市町村役場で用意されています。
以上、申請時に添付する書類について
簡単な説明をしました。
参考になれば幸いです。
次回は、
・登記申請書
・登記原因証明情報
・委任状
の書き方について解説いたします。
参考になるページへのリンク
・不動産を売買により取得した場合の申請書の様式・記載例
参考になる書籍
・わかりやすい不動産登記の申請手続き
行政書士の福島です。

前回、
購入した土地を名実ともに自分のモノにするためには
登記が必要だ、とお話ししました。
今回は、
購入した土地を「自分で名義変更したい」という方向けに
登記手続きに必要な書類を解説したいと思います。
購入した土地を名義変更する登記手続きを
売買による所有権移転登記といいます。
売買による所有権移転登記に必要な書類
1.登記申請書
2.権利証原本(登記済証・登記識別情報)
3.登記原因証明情報(売買を証明する書類)
4.委任状(売主⇒買主)
5.印鑑証明書(売主)
6.住民票(買主)*個人番号(マイナンバー)の記載がないもの*
7.固定資産税評価証明書
1.登記申請書
2.権利証原本(登記済証・登記識別情報)
3.登記原因証明情報(売買を証明する書類)
4.委任状(売主⇒買主)
5.印鑑証明書(売主)
6.住民票(買主)*個人番号(マイナンバー)の記載がないもの*
7.固定資産税評価証明書
1.登記申請書
3.登記原因証明情報
4.委任状
の、3点は自分で作成します。
書式(書き方)については
次回、記載例を紹介しながら
解説したいと思います。
今回は
それ以外のいわゆる公的証明書について解説します。
権利証
原本でなければいけません。
売買契約が成立したら売主から預かりましょう。
登記が完了したら売主に返還されます。
登記識別情報が発行されている場合は
これを封筒に入れて封印します。
封筒に、・売主の氏名、・登記の目的、・登記識別情報在中の
3項目を記載します。
印鑑証明書
売主の印鑑証明書が必要です(発行後、3ヶ月以内)
売買契約のときに準備してもらい
契約締結後に渡してもらうといいでしょう。
住民票
買主の住民票です。
*個人番号(マイナンバー)の記載がないものを
添付してください*
固定資産税評価証明書
この書類は、登記に必要な登録免許税の算定に必要です。
市町村役場の税務課で発行されます。
ただし、権利者本人が発行を申請するときは
委任状が必要です。
この書類も、売主に準備してもらい
契約時に渡してもらうといいでしょう。
買主が申請するときは、あらかじめ委任状をもらいましょう。
この委任状の書式は市町村役場で用意されています。
以上、申請時に添付する書類について
簡単な説明をしました。
参考になれば幸いです。
次回は、
・登記申請書
・登記原因証明情報
・委任状
の書き方について解説いたします。
参考になるページへのリンク
・不動産を売買により取得した場合の申請書の様式・記載例
参考になる書籍
・わかりやすい不動産登記の申請手続き
Posted by カフェマスター、ヤス at 21:38│Comments(0)
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