2016年01月26日

【土地売買③】完全に自分のモノにするために…

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行政書士の福島です。
【土地売買③】完全に自分のモノにするために…
前回、
購入した土地を名実ともに自分のモノにするためには
登記が必要だ、とお話ししました。

今回は、
購入した土地を「自分で名義変更したい」という方向けに
登記手続きに必要な書類を解説したいと思います。

購入した土地を名義変更する登記手続きを
売買による所有権移転登記といいます。

売買による所有権移転登記に必要な書類
1.登記申請書
2.権利証原本(登記済証・登記識別情報)
3.登記原因証明情報(売買を証明する書類)
4.委任状(売主⇒買主)
5.印鑑証明書(売主)
6.住民票(買主)*個人番号(マイナンバー)の記載がないもの*
7.固定資産税評価証明書


1.登記申請書
3.登記原因証明情報
4.委任状

の、3点は自分で作成します。
書式(書き方)については
次回、記載例を紹介しながら
解説したいと思います。

今回は
それ以外のいわゆる公的証明書について解説します。

権利証
 原本でなければいけません。
 売買契約が成立したら売主から預かりましょう。
 登記が完了したら売主に返還されます。

 登記識別情報が発行されている場合は
 これを封筒に入れて封印します。
 封筒に、・売主の氏名、・登記の目的、・登記識別情報在中の
 3項目を記載します。

印鑑証明書 
 売主の印鑑証明書が必要です(発行後、3ヶ月以内)
 売買契約のときに準備してもらい
 契約締結後に渡してもらうといいでしょう。

住民票
 買主の住民票です。
 *個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
 添付してください*

固定資産税評価証明書
 この書類は、登記に必要な登録免許税の算定に必要です。
 
 市町村役場の税務課で発行されます。
 ただし、権利者本人が発行を申請するときは
 委任状が必要です。
 
 この書類も、売主に準備してもらい
 契約時に渡してもらうといいでしょう。
 買主が申請するときは、あらかじめ委任状をもらいましょう。
 この委任状の書式は市町村役場で用意されています。

以上、申請時に添付する書類について
簡単な説明をしました。
参考になれば幸いです。

次回は、
・登記申請書
・登記原因証明情報
・委任状
の書き方について解説いたします。

参考になるページへのリンク
・不動産を売買により取得した場合の申請書の様式・記載例

参考になる書籍
・わかりやすい不動産登記の申請手続


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Posted by カフェマスター、ヤス at 21:38│Comments(0)法律に関するお話し
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