2014年07月14日

農業法人の作り方-その1

鹿児島市内にある大手企業から
「農業法人を設立したいので相談にのって欲しい」との
ご依頼をいただきました。

農業法人の作り方-その1



「通常の会社を作るのと違って、いろいろな手続きがあるんだろうと思って…」
とのこと…


「そもそも農業法人と農業生産法人って、どう違うの?」

ごもっともな質問です…

法律用語の定義って、我々法律家にもわかりにくいんです。

なので、ちょっと乱暴なくらいシンプルにお答えしました…

「農業法人」=農業をする会社の総称。
農産物を作ったり、農産加工品を作ったりする会社は
すべて「農業法人」と呼ばれます…

「農業生産法人」=農地(田畑)を所有することができる会社。

農業をするには田畑が必要ですが、
会社は農地を借りることはできても
買うことはできないのが原則。

農地を買って所有する権利を特別に認められたのが
「農業生産法人」なのです。

通常の「農業法人」は農地を所有することができない。
「農業生産法人」は農地を取得することができる。
これが、一番の違いです。
農業法人の作り方-その1



違いは他にもあるのですが、
どんどん混乱するので
今日はここまで…

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Posted by カフェマスター、ヤス at 22:01│Comments(0)法律に関するお話し
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